連盟概要

江津市バレーボール連盟について
●連盟規約
江津市バレーボール連盟  規約
(名 称)
第1条 本連盟は江津市バレーボール連盟(以下「本連盟」という。)と称する。
(所在地)
第2条 本連盟はその公示する所在地を理事長の所在地(江津市都野津町2351-11)に置くものとする。
(目 的)
第3条 本連盟は島根県バレーボール協会、及び江津市スポーツ協会に加盟し、「市技」バレーボールの普及ならびに競技力の向上を図ることをとおして市民の健康増進に資することを目的とする。
(構成員)
第4条 本連盟は前条に掲げた目的を達成することに賛同する者、または団体をもって構成し、その組織は別表のとおりとする。
(活動等)
第5条 本連盟はその目的を達成するために次の活動を行う。
①バレーボールの普及及び技術力向上に関すること。
②大会、講習会等の開催に関すること。
③上位大会へのチーム推薦、派遣等に関すること。
④審判員の養成、派遣等に関すること。
⑤指導者の育成、派遣等に関すること。
⑥小中学生・家庭婦人愛好者への普及に関すること。
⑦その他、目的達成のために必要と考えられること。
(役 員)
第6条 1.本連盟に次の役員並びに専門部をおく。     今年度の役員名簿
①会 長 1名         ②副会長  若干名
③顧 問 若干名       ④参 与   若干名
⑤統括アドバイザー 1名
⑥理事長  1名         ⑦副理事長 若干名
⑧理 事  若干名       ⑨監 査   若干名
⑩専門部  部長1名、副部長若干名、部員若干名
2.役員の任期は2年とし、再任・重任は妨げない。
3.役員に欠員を生じたときは、その選出方法に従って速やかに補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(役割分担)
第7条 本連盟における役員の主な役割は次のとおりとする。
①会長は本連盟を代表し、会務を総理する。
②副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
③顧問は会長の求めに応じ連盟の運営全般に渡って意見を述べる。
④参与は会長の求めにより専門的な分野について意見を述べる。
⑤統括アドバイザーは、有識者として専門部へのアドバイスをする。
⑥理事長は、理事及び専門部を統括し会務を執行する。
⑦副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代理する。
⑧理事は参加団体を代表し理事会をつくる。
⑨専門部は別表に定めるとおりとする。
(役員の選出)
第8条 本連盟の役員は次のとおり推薦し、決定する。
①会長、副会長は総会において推薦し決定する。
②顧問、参与、統括アドバイザーは会長が推薦し、総会に報告する。
③理事長、監査、専門部の長は会長が指名し総会の場で承認を得る。
④副理事長は理事会において推薦し決定する。
⑤専門部員は部会の長が指名し会長の承認を得る。
⑥理事は参加チームから1名を選出する。
(会 議)
第9条 本連盟の会議は次のとおりとする。
①総  会
②理事会
③専門部会
(総 会)
第10条 1.総会は会長、副会長、統括アドバイザー、理事長、副理事長、理事、専門部で構成する。会長が召集し、議長となる。
2.総会は最高の議決機関とし、次の事項を審議・議決する。
①役員の推薦、決定及び承認に関すること。
②予算、決算、事業計画、事業報告に関すること。
③県協会、市体育協会に関すること。
④その他会長が必要と認める事項。
3.総会は年1回以上会長が召集する。また、会長が必要と認めたとき及び会員の半数以上から要求があったときは臨時に召集することが出来る。
4.総会は会員の2分の1以上の出席をもって成立するものとする。ただし、総会に出席できない会員は他の会員に委任して議決権を行使することが出来る。
5.総会は議決出席者の過半数の同意をもって決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
(理事会)
第11条 理事会は理事長、副理事長、理事で構成し、理事長が議長となる。
2.理事会には会長、副会長、統括アドバイザー、専門部が出席して提案・意見を述べることができる。
3.理事会は本連盟の総会につぐ議決機関として次のことがらを審議する。
①総会で付託決議された事項。
②本連盟を代表し上部団体等へ派遣する者の推薦決定。
③総会を開催する余裕の無い緊急事態が発生したとき。
4.理事会は必要に応じて会長が召集し、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、他の理事にその議決権を委任することができる。
5 理事会の決議は出席理事の過半数をもって決する。可否同数のときは会長がこれを決する。
(専門部会)
第12条 1.専門部会は会長、副会長、理事長、専門部で構成し必要に応じて会長が召集し、議長となる。
2.専門部会には、統括アドバイザーが出席して提案・意見を述べることができる。
3.専門部会は総会の決定により会務の具体的な事項について詳細な検討を行い具体的な運営その他について検討し、実施する。(別表2)
(加入・脱退)
第13条 本連盟に加入しようとするものは書面をもって会長に届け出るものとする。また、
脱退しようとするものは理由を会長に届けでるものとする。
2.本連盟の規約に著しく違反し、または連盟の体面を汚すような行いがあると会長が認めたときは総会又は理事会の議決を経て除名することが出来る。
(会 計)
第14条 本連盟の運営費用は次の収入をもって充てる。
①大会参加収入
②教室等の委託料、謝金
③その他行事等の収入
④県協会、市体育協会等の補助金
⑤寄付金、その他の収入
2.本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終る。
(規約の改廃)
第15条 本規約を改廃するには総会において出席者の2分の1以上の同意を必要とする。
(財産管理)
第16条 本連盟の財産は本連盟が運営且つ保有するものとし、分割等は行わない。

附 則 この規則は平成31年4月12日から施行する。

◎別表 専門部
1.企画総務部
※大会要項、運営及び事業の企画に関すること及び大会の広報、資料収集提供、予算等に
関すること。
①役員会の開催[大会実施に伴う打ち合わせ会(要項確認等)]
②開閉会式の運営(選手宣誓、トロフィー確認、整列、賞状、放送)
③大会要項のPR、記者発表等広報に関すること
④大会成績の整理、保管、統計の処理(各種データーの作成、整理)
⑤連盟の歴史に関する資料の収集、保存に関すること
⑥体育協会、他連盟、小・中体連との調整に関すること等
⑦連盟の経理、大会の経理に関すること
⑧庶務的な事項に関すること(大会要項・会議開催案内発送)
⑨その他、他の部門に属さない事項
2.競技・審判部
※大会会場、競技内容、諸準備に関すること
※大会審判員の確保、審判構成、運営に関すること
①コートの準備に関すること
②試合球の準備に関すること
③試合方法の決定(トーナメント、リーグ、リンク等)
④抽選会の実施、運営に関すること
⑤試合球の点検、旗、オーダー用紙、記録紙等の準備
⑥ネット、アンテナ、コートの点検
⑦審判員の養成指導に関すること
⑧審判講習会の開催に関すること
3.指導普及部
※バレーボールの普及、振興及び教室の開催に関すること
①指導者の養成、リーダーの育成に関すること
②小学校、中学校バレーの指導に関すること
③バレーボール教室の開催に関すること
④指導者の派遣、調整に関すること
4.女子部
※女子バレーの普及、振興に関すること
①女子の大会の企画、実施に関すること
②県ママさん連盟等に関すること
③女子審判員の養成、指導に関すること
このほか、理事長及び理事の役割分担は次のとおりとする
1.理事長
※理事の総括、連盟役員及び他市町との連絡調整に関すること
①理事会・専門部会開催及び運営に関すること
②会長、副会長、来賓、顧問、参与への連絡・案内に関すること
③県協会及び他市町村クラブ等との連絡調整に関すること
④その他連盟全般の運営統括に関すること
2.理事
※規約第11条に関すること及び大会要項、運営及び事業の企画決定、実施に関する
こと
①理事会での審議に関すること
②大会要項、運営及び事業の企画決定、実施に関すること